自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立します。費用は掛からず、作成も簡単で、証人も不要です。そのため、内容も秘密にしておくことができます。

作成の流れ

  1. 相続人(受贈者を含む)並びに相続財産を確定させます。
    自筆証書遺言に限らず行います。
  2. 相続財産を、誰に、どのくらい分けるかを決めます。
    注意点:遺留分(相続人が相続財産の取得を最低保証されている割合)への配慮を忘れずに。
  3. 全文を自分で書きます。
    代筆やワープロ、点字機等機械を使ったもの、テープレコーダーなどで録音したものは無効です。
    下書きを書き写すことによって作成した遺言書は、遺言者がその内容を理解できるなら有効です。様式は、縦書きでも横書きでもよく、用紙が数枚になった場合でも全体で1つであることが確認できれば有効です。
    • 不動産の表示
      不動産は、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載を見ながらそのまま記入します。 間違いのないように転記してください。土地と建物は、「所在」「地番」「家屋番号」で表記が違いますので要注意です。
    • 預貯金
      金融機関名・支店名・口座番号を記して特定します。
    • それ以外の財産
      以上の財産以外で、現金・株式等の金融商品・動産類(高価な貴金属や車、家財他)があれば記しましょう。
  4. 日付を書きます。
    作成年月日のないものは無効で(「吉日」は年月だけなので、日を特定できず無効)、遺言書の作成の日が明瞭になればよいとされます。元号でも西暦でも構いません。
  5. 氏名を書きます。
    本人であることが特定できれば、通称でも構いません。但し、無用なトラブルを避けるため本名を記すべきでしょう。
  6. 押印します。
    印は認印でも拇印でも有効ですが、実印がベターでしょう。
  7. 封入します。
    封筒に入れなければならないという法はありませんが、封入し、封印することで改ざんを防ぐことができます。表書きに「遺言書在中」「開封を禁ず」「日付」「氏名」を記しておけば勝手に開封することはできません。
    この場合、相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。これは、遺言書の存在と内容を確認するための形式的な証拠保全手続きです。遺言の有効性を問うものではなく、偽造、変造を 防ぎ、保存を確実にするものです。(公正証書遺言は、この手続きは不要です)

注意点

  • 加除訂正について
    文字を加除したり、訂正する場合は民法に方法が明記されています。従って、それ以外の方法では、加除修正は無効になります。
    「訂正の場合」
    • 訂正箇所を2本線で消す
    • その横に押印する
    • 消した横に訂正分を書き、署名する
    • 縦書きであれば、行の上に「この行○字訂正」と書き、署名する

    ※押印する印鑑は、遺言書と同じ印鑑を使用します。

    ※複数個所の訂正、修正がある場合は、遺言内容を確実にするため書き直しましょう。

  • 「相続させる」と「遺贈する」の違い
    法定相続人に対する遺言では、財産を「相続させる」とし、法定相続人でない者への遺言は「遺贈」とするのが一般的です。
    また、相続させたい人の特定には、「妻山田花子」のように、続柄・氏名を書き、更に誕生日を記してもよいでしょう。 法定相続人でない人に遺贈する場合は、氏名・生年月日・住所まで入れるとよいでしょう。
  • 保管について
    自筆証書遺言は、遺言者だけで作成しますから、内容はもちろん遺言書の存在自体誰もわからないものです。 折角の遺言書を厳重に保管しすぎて、死後発見されないということも考えられます。 遺言者の死亡をすぐ知り得る、信頼できる親族(相続人でない人)若しくは第三者に預けるのがよいでしょう。

自筆証書遺言についての書き方の詳細は「遺言書に書くべき項目・書き方」ページをご覧ください。

遺言書に書くべき項目・書き方

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