遺言なしで発生した相続(争族)トラブル事例

遺言書がない場合、相続においてさまざまなトラブルが起きる可能性があります。ここでは実際にあったトラブル事例をご紹介します。こんなトラブルを子どもや孫、配偶者に味合わせないよう必ず遺言書をご用意下さい。

事例1 介護・同居のつらさ

相続人は兄弟3人。長男が父親(認知症)と同居で、嫁と一緒に介護をし父親の最後を看取った。 独立してサラリーマンをしている他の兄弟は、財産を平等に分けよう言っている。最後まで苦労して父親の面倒を看たのに、長男は不公平だと感じている。 せめて嫁の献身的な介護を兄弟には認めてもらいたい。
こうしておけば・・・
父親が、認知症になる前に遺言を残し、付言事項で介護や同居で世話になったことなどを記しておけば、兄弟は金銭的に理解しあえたはずです。

事例2 特別受益

長男は学生時代に海外留学や多額の学費を親から出してもらった。また長女は嫁入りに際し、支度金や家を買ってもらったなどの特別受益があったが、その金額でもめた。
こうしておけば・・・
生前における贈与の金額でもめることはよくあります。特別受益は、相続人間の公平のため、被相続人から生前に財産をもらった相続人がいる場合、遺産分割ではこれを相続財産に合算し、トータルで相続分を計算(特別受益の持ち戻し)することになっています。遺言書では、この「特別受益の持ち戻しの免除」を行うことができ、遺言者の意思でもめ事を抑えることができます。

事例3 夫を亡くし、遺産分割でマンションも?

子供がいない夫婦で妻が残されたが、相続人は夫の兄弟3人である。日頃から行き来はあまりないが、遺産分割で話し合いを始めたところ、兄弟から法定割合での分割を言ってきた。夫の財産は居住中のマンションと若干の預金である。マンションを売却するしかないのか。
こうしておけば・・・
遺言で、「妻にすべて相続させる」とすれば、兄弟には遺留分がないため、即、問題は解決したはずです。

事例4 事業用財産の引継ぎで、兄妹には?

商売をしていた父が亡くなり、残されたのは母と長男、長女、次女の4人。長男は両親と同居し父の手伝いをしてきており、父の事業を継ぐのは長男と予定されていた。しかし、父の財産は事業に関連するものがほとんどで、一方、長女、次女から法定相続分とは言わないまでも、財産の一部でもほしいと言われている。どのくらいの現金を渡せばいいのか困っている。
こうしておけば・・・
財産がほとんど事業用で分割に難しさがあれば、長女、次女に代償金を用意する必要があるのはすでに分かっているわけですから、生前に分けられる対策を準備しておくことが大切です。生前に事業資金等(生命保険もあります)から出せる金額を考え、遺言に記しておけばよいでしょう。父の意思ということで、まとまりやすいと考えます。

こんなトラブルを避けるには遺言書が必要です。まずは伸寛にお問い合わせください。

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