公正証書遺言は、作成に費用が掛かりますが、原本は公証役場に保管されるので、変造や偽造、紛失などの心配がなく、 遺言の効力も自筆証書遺言よりはるかに高く担保されるものです。
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- 相続人(受贈者を含む)並びに相続財産を確定させます。
- 公正証書遺言に限らず行います。
- 相続財産を、誰に、どのくらい分けるかを決めます。
- 注意点:遺留分(相続人が相続財産の取得を最低保証されている割合)への配慮を忘れずに。
- 遺言書の原案を作成します。
- この原案は、公証人と打合せするためのものですから、メモ程度でも、手書きでも構いません。
- 公証人にアポを取り、打合せします。
- 原案と財産内容が分かる書類を持参します。不動産であれば、不動産の評価証明書、財産の明細一覧などを持って行きます。
また、相続人が確定できるもの(戸籍謄本、改正原戸籍)も必要です。 - ※作成に必要な書類はその他にもありますので、打合せ時に公証人に確認しておきます。(作成手数料も確認します)
- 証人2人を手配します。
- 公正証書遺言を作成するには、作成日当日に2人の証人が必要です。
証人は、行為能力があり、遺言者や公証人と利害関係がない人がなります。
当日は、身分証明のため運転免許証等の提示を求められます。
- 公証役場で遺言を作成します。
- 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、それを公証人が筆記して、遺言者に読み聞かせます。筆記の正確なことを承認した後、遺言者、公証人、証人2人が署名捺印します。(遺言者:実印、証人:認印)
- ※遺言者が入院等の理由で公証人役場に出向くことができない場合、県内であればその公証人による出張は可能です。
- 3通作成され、原本は公証役場、正本は遺言者、謄本は遺言執行者に渡されます。
- 最後に、公証人に遺言作成手数料を支払います。
公正証書遺言は、公証人が作成する文書で公証人が確認したことになるので、法律的に無効になることはまずありません。 また、原本が公証役場に保管されますので紛失・偽造の恐れがありません。 さらに、相続が発生した場合の家庭裁判所による遺言書の「検認」の作業が不要で、相続手続きがスムーズに開始できます。 検認は、遺言書の証拠保全作業で、相続発生後、裁判所が遺言書の存在と内容を内容を認定し、偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするためのものです。 検認を受けずに遺言執行したり、封入された遺言書を裁判所提出前に開封した場合は、過料に処せられます。 自筆遺言証書はこの検認が必要です。
公証人への手数料は政令で決まっています。(相続人・受遺者1人あたり)
目的の価格 | 手数料 |
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100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
以下超過額5000万円まで毎に3億円まで | 13000円 |
10億円まで | 11000円 |
10億円超 | 8000円 |
遺言手数料として1億円まで | 11000円加算 |