適切な遺言書で理想的な相続を~そのポイントは!~

ポイントをおさえた適切な遺言書を用意することにより、相続に際してのトラブルを避けることができ、大切な人の生活を支えることができます。 ここでは理想的な相続を進めるための遺言書のポイントをご紹介いたします。

ポイント1 付言事項の活用

遺言書には、まず遺言者の思い通りに相続人への『分割』ができていること、そして相続人たちの『納税資金』が確保されていること (もしくは、確保できること)、最後に、残された家族たちが『生活』していける様になっていること(もしくは、その様に出来ること)が記載されていることがベストです。
そのためには、先ず入口の「分割」のところで躓いては、「納税」も「生活」も成立ちません。分割ができていることが納税の際の節税効果の高い特例を使える前提にもなります。 そして 各相続人の取得する財産自体が後々の生活を支えるわけです。
遺言書は、分割・納税・生活を考えたものであるべきですが、特に「円満な分割」は最重要に考えてほしいところです。

ポイント2 遺留分に注意

財産の分割で、遺言者の思いが偏りすぎていると遺留分の問題が出てしまいます。
遺留分とは、遺言者が相続人以外の特定の人に財産を与えても、相続人に最低限保証されている取り分のことです。
遺留分は配偶者・直系卑属・直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていません。その割合は、相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみの場合は法定相続分の3分の1、その他は2分の1となっています。従って、兄弟の取分をなくすには、遺言書で可能です。
一番大切な人に残したいと思った財産が、自分の思いが強いばかりに思いもよらぬ遺留分を請求され、残された人が嫌な思いをしたのではいけません。 最低限、遺言書は遺留分に配慮して作るべきです。

ポイント3 分割・納税・生活を考慮 (特に「円満な分割」)

付言事項は、遺言書の中に記述があっても法的な効力があるわけではありません。 しかし、遺言者の最期の言葉として相続人に語られるもので、遺産分割に至った事情、遺言者の思いが示される、いわば遺言書のハイライトの部分であると考えます。
相続分がゼロの相続人がいるのなら、特にその人への配慮は気を使うべきでしょう。相続人全員の名前を書き、それぞれ言葉をかけることが大切です。 遺産の分け方や相続分は結果であって、それだけを遺言書に記したのでは受け手である相続人は寂しいと思うはずです。
法定相続分を下回る財産しかもらえない相続人は、何故そうなってしまったのかは凡そ察しがついている場合が多いものです。 そこで、遺言者からそれについての一言があるかないかが、素直な気持ちになれるかどうかの分かれ目でもあると思うのです。
付言事項は、一般的には遺言書の最後に書かることが多いですが、一番最初に序論のような形で置くことをお薦めします。 その方が、相続人が遺言者の気持ちをまず理解し、そのあと各人が財産配分を見ることになりますので、逆よりも受け入れられ易いと思います。

 

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