自筆証書遺言は、法定の様式を欠いた遺言書は無効となる 場合もあります。ここでは遺言書に書くべき項目・書き方のポイントや注意点について記入例をもとにご説明いたします。
- ①全て自筆 ワープロ不可。
- 代筆やワープロ、点字機等機械を使ったもの、テープレコーダーなどで録音したものは無効です。
下書きを書き写すことによって作成した遺言書は、遺言者がその内容を理解できるなら有効です。 様式は、縦書きでも横書きでもよく、用紙が数枚になった場合でも全体で1つであることが確認できれば有効です。
- ②法定相続人には「相続させる」とする。
- 法定相続人に対する遺言では、財産を「相続させる」とし、法定相続人でない者への遺言は「遺贈」とするのが一般的です。
- ③登記簿謄本どおりに書く。
- 不動産は、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載を見ながらそのまま記入します。 間違いのないように転記してください。
- ④土地と建物は表記が違うので注意する。
- 「所在」「地番」「家屋番号」で表記が違いますので要注意です。
- ⑤後日財産が出てきた場合を想定して、帰属を明確にする。
- ⑥財産を特定する。
- 不動産の場合は、所在・番地・地目・地積。預金の場合は、銀行名・支店名・口座番号を記入します。(郵便局も同様)残高は変動するので書きません。
- ⑦日付を必ず記載する。
- 作成年月日のないものは無効で(「吉日」は年月だけなので、日を特定できず無効)、遺言書の作成の日が明瞭になればよいとされます。元号でも西暦でも構いません。
- ⑧遺言者が署名する。
- 本人であることが特定できれば、通称でも構いません。但し、無用なトラブルを避けるため本名を記すべきでしょう。夫婦連名は無効です。
- ⑨押印する。
- 印は認印でも拇印でも有効ですが、実印がベターでしょう。
- ⑩スタンプは不可。
- 全文、自署します。
- ⑪付言事項
- 法律的な効力はありませんが、トラブル防止に役立ちます。