相続対策なら、まず遺言書の作成をご検討下さい。

相続対策って何をすればいいの?そもそも遺言書ってどんなもの?という皆様に、まずは、遺言書作成のメリットを知っていただき、遺言書とはどんなものかをわかりやすくご紹介します。

遺言書作成のメリット

  1. 遺言書は家族を思いやるメッセージ
    「遺書」と「遺言書」は違います。遺言書は縁起が悪いと言われる方がおりますが、遺書は死を目前にした人が書くものでこれと混同されているようです。 遺言書はその名の通り言葉を残すもので、家族を慮る気持ちを込めた大切なメッセージです。
  2. 身辺整理に役立つ
    ご自身の家族関係は勿論、通常は財産目録も作ることになりますので財産について頭の中を整理するのに役立ちます。
    また、家族に対する思いを再確認するきっかけを得ることができます。
  3. ご家族の争いを避けられる
    財産の中身を確認・仕訳しておくことができます。代々承継してもらいたい財産、問題があり整理しておかなければならい財産、処分しても良い財産、 特定の相続人に残したい財産等、自分の意思で「相続」が「争族」になることを避ける有効な手段になります。
  4. 「真意、気持ち」を記載する付言事項
    付言事項をうまく利用することで、日頃は面と向かって話しにくいこと(例えば家族への感謝の気持ちや自分の運命のことなど)を伝えることができます。 さらに、自分の死後に不安がある場合でも、誰かに引き続いて行動してもらえるよう託すことができます。

初めての方のための遺言豆知識

遺言とは・・・
  • 遺言は、遺言者(被相続人)の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示で、相手の意思とは関係なく単独行為で出来ます。
  • 遺言書は、書き方などの方式が厳格に決められており、それを守っておれば、いかなる内容を書いても構いません。
    但し、法律的に効力のあるものは決められています。
法律上の効力・・・
下記以外のことについては記載しても法律上は無効となります。
  • 身分に関係すること
    • 認知
    • 未成年者の後見人の指定
    • 後見監督人の指定
  • 相続に関すること
    • 推定相続人の廃除とその取り消し
    • 相続分の指定・指定の委託
    • 遺産分割方法の指定・指定の委託
    • 遺産分割の禁止
    • 相続人担保責任の指定
    • 遺言執行者の指定・指定の委託
    • 遺留分減殺方法の指定
    • 特別受益の持ち戻し免除
    • 祖先の祭祀主催者の指定
  • 財産の処分に関すること
    • 遺贈
    • 財団法人設立のための寄付行為
    • 信託の設定
遺言執行者の指定・・・
  • 遺言執行者とは、遺言の通り相続財産を処理するものを言います。これにより、相続人は相続に関する手続き・処理の負担を免れることができます。
  • 遺言者の遺言での指定や指定の委託、また、利害関係者の請求で家庭裁判所が専任する場合もあります。未成年者や破産者は遺言執行者になれません。
  • 具体的な業務
    • 相続財産の財産目録の作成
    • 相続財産の管理
    • その他遺言の執行に必要な一切の行為(不動産の所有権移転登記や訴訟の当事者になること)
付言事項・・・
  • 法律で規定された項目ではなく、これにより相続人が縛られることはありません。 しかし、最後の遺言者の言葉として、家族への思いや感謝を記し発信することで、今は亡き人の意思を相続人たちが受け止める効果があります。
  • 争族にならないための有効な手段です。
遺言が必要なケース・・・
  • 配偶者が認知症の場合
  • 相続人以外に財産を与えたい場合(孫や嫁等)
  • 何らかの事情で、特定の相続人により多くの財産を分けておきたい場合
  • 先妻の子供と後妻がいる場合
  • 子連れの再婚の場合
  • 介護や同居のある場合
  • 子供がなく、配偶者の親または兄弟が相続人となる場合
  • 認知したい子供がいる場合
  • 相続人が全くいない場合
  • 家庭不和の場合

・・・などなど

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