遺言書の種類

遺言書は、未成年者でも、満15歳以上で、かつ意思能力があれば、だれでも法定代理人の同意なく作成できます。大きく公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられます。

遺言書の比較

公正証書遺言は、費用は掛かりますが、変造、偽造、紛失などの心配がなく、遺言の効力も自筆証書遺言よりはるかに高く担保されるものです。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立します。費用は掛からず、作成も簡単で、証人も不要です。そのため、内容も秘密にしておくことができます。しかし、字が書けない人は作成できませんし、法定の様式を欠いた遺言書は無効となる 場合もあります。さらに、遺言書の紛失、偽造、変造、隠匿などの危険があり、裁判所の検認の作業も必要です。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が、
  1. 全文、日付け、氏名を自書
  2. 押印(認印、拇印可)
遺言者が、
  1. 公証役場で遺言の内容を公証人に話す
  2. 公証人が遺言書を作成
  3. 遺言者・証人2人・公証人が自署押印(遺言者は実印)
メリット
  1. 思い立ったらすぐ作成できる
  2. 作成費用が掛からない
  3. 内容を他人に秘密に出来る
  1. 遺言書の内容を話すだけで、署名以外は手書きする必要がない
  2. 方式の不備により遺言書が無効になる恐れがない
  3. 原本は公証役場に保管されるので、偽造・変造・隠匿・破棄の恐れが殆んどない
  4. 家庭裁判所で検認(※)を受ける必要がない
デメリット
  1. 全文手書きをしなければならない
  2. 方式などに不備があり、遺言書が無効になることがある
  3. 偽造・変造・隠匿・破棄の恐れがある
  4. 家庭裁判所に検認(※)を受ける必要がある
  1. 証人が2人必要
  2. 公証役場に出向く必要がある
  3. 作成費用がかかる
  4. 内容を他人に知られる

(※)検認とは、遺言書の証拠保全作業で、相続発生後、裁判所が遺言書の存在と内容を認定し、偽造や変造を防ぎ、 保存を確実にするためのものです。 検認を受けずに遺言執行したり、封入された遺言書を裁判所提出前に開封した場合は、過料に処せられます。 自筆証書遺言はこの検認が必要です。

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