遺言書は、未成年者でも、満15歳以上で、かつ意思能力があれば、だれでも法定代理人の同意なく作成できます。大きく公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられます。
公正証書遺言は、費用は掛かりますが、変造、偽造、紛失などの心配がなく、遺言の効力も自筆証書遺言よりはるかに高く担保されるものです。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立します。費用は掛からず、作成も簡単で、証人も不要です。そのため、内容も秘密にしておくことができます。しかし、字が書けない人は作成できませんし、法定の様式を欠いた遺言書は無効となる 場合もあります。さらに、遺言書の紛失、偽造、変造、隠匿などの危険があり、裁判所の検認の作業も必要です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が、
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遺言者が、
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メリット |
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デメリット |
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(※)検認とは、遺言書の証拠保全作業で、相続発生後、裁判所が遺言書の存在と内容を認定し、偽造や変造を防ぎ、 保存を確実にするためのものです。 検認を受けずに遺言執行したり、封入された遺言書を裁判所提出前に開封した場合は、過料に処せられます。 自筆証書遺言はこの検認が必要です。