伸寛だより5号 発行

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お知らせ今日、伸寛だより5号を発行しました。

今回は、家族信託をテーマにしました。
平成19年の信託法改正で、民事信託が使いやすくなり、徐々にですがその活用がひろがっているようです。

民事信託の反対が商事信託で、信託銀行や信託会社が手がけているもので、信託で商売をしている人たちです。民事信託は、信託登録や免許を取得する必要がなく、一般の人でも出来ます。家族の特有のことでしたら家族内でできますので、そのような
形の場合を家族信託と呼ばれます。

 例としては、障碍者を抱える親が、自分たちが死んだ後のことを考え、信頼できる受託者(子供の内の誰かでもよい)と財産を託す信託契約を結び、介護や施設の費用負担などしてもらうというものです。

 また、アパートなどの不動産や財産を所有しているが、自分が認知症になったらどうしようと心配される方もおられるでしょう。認知症というと、即、後見制度と思いがちですが、後見制度は、家庭裁判所の許可がないと何もできなくなり、財産を動かす上ではかなりの制限が加わります。相続対策なども、ほとんど出来なくなります。
 その点、信託であれば、信託契約で出来る範囲を決めておけば、生前中での不動産の管理や処分、また、認知症になった後でも贈与や有効活用などの相続対策を打つことが可能です。

 更に、遺言の代わりも出来ますし、その応用で違ったことも出来ます。
現在の遺言は、遺言者が子に財産を相続さることはできますが、その子が死んだときの相続人を指定することは出来ません。それは、子に相続で渡した子の所有物を誰に相続させるかは、所有者である子が決めることとされているからです。ですから、子の妻が相続することになっても、そのことを遺言者は止めることはできません。
 しかし、信託を使うと、受益権者の連続の指定という形で、30年という期限はつきますが代々受益権を継がせていくことができます。本家の財産を散逸させたくないと思われる方にとっては、使える方法かと思います。

今回の発行で5回目ですが、これからも、地域の人たちに色々な情報をご提供していきたいと思います。

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伸寛代表紹介
伸寛代表紹介

代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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