伸寛だより35号 発行

公開日: 

今回は、民法改正を受けてまず遺言制度の改正です。

財産目録が手書きではなくワープロも可となりました。

つまり、他人が作成する可能性もあることになります。

但し、本人の意思がなければならない訳ですから、

受遺者にすれば他の相続人から本人の意思かどうか

について確認を受ける可能性が高くなるかもしれません。

 

遺言書の保管制度も創設されました。いままで自分で

保管して不安になられた方もおられたでしょうが、法

務局に預かって貰えます。本人が法務局に出頭しなけ

ればなりませんが、しかし利用者にとっては前進です。

 

伸寛だより第35号

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伸寛代表紹介
伸寛代表紹介

代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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