伸寛だより35号 発行
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今回は、民法改正を受けてまず遺言制度の改正です。
財産目録が手書きではなくワープロも可となりました。
つまり、他人が作成する可能性もあることになります。
但し、本人の意思がなければならない訳ですから、
受遺者にすれば他の相続人から本人の意思かどうか
について確認を受ける可能性が高くなるかもしれません。
遺言書の保管制度も創設されました。いままで自分で
保管して不安になられた方もおられたでしょうが、法
務局に預かって貰えます。本人が法務局に出頭しなけ
ればなりませんが、しかし利用者にとっては前進です。
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