遺言執行者の背負うものは!

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相続全般

本日、小田原で相続についての早朝勉強会に参加しました。

 

その中での話です。相続が発生し、遺言(遺言執行者あり)で子供が

財産を分けあう内容になっていますが、相続人はまだ別におり、

遺留分の請求を受ける可能性がある場合、執行者としてはどう対応

するかという問題でした。減殺請求を受ければ揉めるし、長期の争い

ごとが想定されますが、子供の要望に従って、別の相続人には相続が

発生したことを知らせない方が良いかどうかです。

 

このケースは実例で、他にも諸事情が絡んでいるらしいのですが、

基本的には、執行人はまず就任の通知を全相続人に通知します。

義務ではないですが、一部の相続人に通知を怠ったため、その結果

相続人が何らかの損害を被った場合、善管注意義務の一内容として

執行人が損害賠償の責任を負うとした判例もあるようです。

 

遺留分減殺請求権は、侵害された相続人が侵害されたと知った時

から1年で時効になりますが、その相続人に知らせない場合、

その請求権自体が侵されたということですので執行人の任務

懈怠は重くなると思われます(それも、状況を認識していたと

いう「悪意」もあります)。

 

執行業務においては、執行人は相続人に常に対峙することになり

色々な要望を相続人から聴かされると思います。しかし、

執行のリスク(執行報酬以上の損害の可能性は十分あります)は、

遺言執行者への就任前に把握しておくべきで、就任しないという

判断も必要かと感じます。

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伸寛代表紹介
伸寛代表紹介

代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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