遺言執行者による土地売却はご注意を!

公開日: 

相続全般

私が購読している資産税の情報ニュースからです。

遺言で、「土地を換価処分し相続人で分けなさい。遺言執行者は

●●信託銀行とする」とありました。執行者の行う相続財産の処分、その他

遺言の執行を妨げる行為は相続人はすることができません。執行者は、

遺言者から絶大な権限を与えられているのです。

 

その執行者が、相続発生後、速やかに土地の売却に着手しました。

100坪で路線価評価は1億円です。信託銀行が売主になり、早々に

買い手が見つかりました。価格は6,500万円です。この売却は、執行者の

執行行為で、相続人が参加させてもらえず、そのまま税務署に申告しました。

恐らく、土地の相続税評価額は、1億円ではなく実際の売却額で税務署には

通るだろうとの見込みだったと思われます。

 

ところが、税務署は、売主が十分買主を見つける努力をしていない、買主の

言いなりの価格で売却している、2ヶ月間という短期間に売り急いでおり

客観的な交換価値(時価)を表していないとして、路線価評価を使うべき

だと判断しました。

 

ただ売るだけではなく、売る努力をしてなかったということになりました。

 

遺言執行者は、遺言執行において大きな権限を持っていますので、遺言者は

誰に執行者になってもらうか、吟味する必要がありそうです。

 

 

 

 

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伸寛代表紹介
伸寛代表紹介

代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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