今朝、小田原の早朝勉強会に出席しました。
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定例の勉強会に出席しました。
今日は、遺言書が絶対に必要な人、必要な人、あった方が良い人に
ついて学びました。また、遺言のリスクについてでは、本人の意思
能力の問題から派生して、後見人に話が及びました。
親が認知症の場合、自動的に長男が後見人になれるかどうかについ
ては、親の財産額に依るとのことでした。2,000万円程度までなら
なれるのではとの意見でしたが、要は、その財産を家族が管理する
ことに裁判所は危うさを感じるようです。ですから、財産額によっ
ては必ずしも家族がなれるとは限らないとのことです。
専門職が、必ずしも万全だとは言えないと思うのですが・・・。
また、平塚の公証役場において、遺言修正の際、部分的には直すの
ですが、修正部分以外の全文も従前と同様に作成し、その場合の
手数料が全文ではなく、その修正部分だけの手数料でよいとされた
そうです。一般的には修正でも全文を記せば、従前同様の手数料が
かかるかと考えますが、そうではありませんでした。
これは、手数料が公証人の収入源であることからしますと、公証人
による扱いに差があるのかもしれません。
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