伸寛だより23号 家族信託の活用
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伸寛だより23号は「家族信託の活用」です。
・認知症を発症した後でも相続対策ができないか
・財産を本家で守りたい(財産を散逸させない)
・障害者の親なきあとをしっかりしておきたい
・共有で不動産を相続させたい
など、多くの分野で活用の可能性がある信託です。
親族が受託者になれます。
また、信託銀行が興味を示さなかった財産額が少額な案件でも
できます。受託者の行動が心配なら、信託監督人も付けられます。
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