遺言執行者の背負うものは!
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本日、小田原で相続についての早朝勉強会に参加しました。
その中での話です。相続が発生し、遺言(遺言執行者あり)で子供が
財産を分けあう内容になっていますが、相続人はまだ別におり、
遺留分の請求を受ける可能性がある場合、執行者としてはどう対応
するかという問題でした。減殺請求を受ければ揉めるし、長期の争い
ごとが想定されますが、子供の要望に従って、別の相続人には相続が
発生したことを知らせない方が良いかどうかです。
このケースは実例で、他にも諸事情が絡んでいるらしいのですが、
基本的には、執行人はまず就任の通知を全相続人に通知します。
義務ではないですが、一部の相続人に通知を怠ったため、その結果
相続人が何らかの損害を被った場合、善管注意義務の一内容として
執行人が損害賠償の責任を負うとした判例もあるようです。
遺留分減殺請求権は、侵害された相続人が侵害されたと知った時
から1年で時効になりますが、その相続人に知らせない場合、
その請求権自体が侵されたということですので執行人の任務
懈怠は重くなると思われます(それも、状況を認識していたと
いう「悪意」もあります)。
執行業務においては、執行人は相続人に常に対峙することになり
色々な要望を相続人から聴かされると思います。しかし、
執行のリスク(執行報酬以上の損害の可能性は十分あります)は、
遺言執行者への就任前に把握しておくべきで、就任しないという
判断も必要かと感じます。
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