伸寛だより第8号

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相続全般定期便である、地域の土地所有者を対象にした伸寛だよりを作成しました。

今回は、私が師事する野口先生の言葉から、「相続の大いなる誤解10」の解説を
載せることにしました。

誤解その1  借金すれば相続税が減る
誤解その2  借金も遺産分割できる
誤解その3  税理士は相続の専門家
誤解その4  相続問題は弁護士へ
誤解その5  遺言があればその通りにしなければならない
誤解その6  子がいないので全財産は妻にいく
誤解その7  何もしなくても法律通りに相続できる
誤解その8  遺産分割で相続放棄した
誤解その9  財産がないから関係ない
誤解その10 エンディングノートがあるから安心だ

それぞれ基本的なことですが、間違いやすい内容のため、これから数回に分けて解釈を加え、情報提供していくつもりです。

いま世間では、相続税改正の危機感を煽って、「有効利用しましょう」「借金をしましょう」
「二世帯住宅にしましょう」と、各事業者が喧しく営業をしています。しかし、本筋は、まず遺産分割をスムーズに進めるための策を検討することが大切です。税金対策を主眼に進めると分割で揉めることがあり得ます。税金より大切な家族、兄弟の絆が断ち切られてしまうかもしれません。

土地所有者が、一人でもこの様な状況にならないよう情報発信に心がけて行きます。

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伸寛代表紹介
伸寛代表紹介

代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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