遺言執行者による土地売却はご注意を!
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私が購読している資産税の情報ニュースからです。
遺言で、「土地を換価処分し相続人で分けなさい。遺言執行者は
●●信託銀行とする」とありました。執行者の行う相続財産の処分、その他
遺言の執行を妨げる行為は相続人はすることができません。執行者は、
遺言者から絶大な権限を与えられているのです。
その執行者が、相続発生後、速やかに土地の売却に着手しました。
100坪で路線価評価は1億円です。信託銀行が売主になり、早々に
買い手が見つかりました。価格は6,500万円です。この売却は、執行者の
執行行為で、相続人が参加させてもらえず、そのまま税務署に申告しました。
恐らく、土地の相続税評価額は、1億円ではなく実際の売却額で税務署には
通るだろうとの見込みだったと思われます。
ところが、税務署は、売主が十分買主を見つける努力をしていない、買主の
言いなりの価格で売却している、2ヶ月間という短期間に売り急いでおり
客観的な交換価値(時価)を表していないとして、路線価評価を使うべき
だと判断しました。
ただ売るだけではなく、売る努力をしてなかったということになりました。
遺言執行者は、遺言執行において大きな権限を持っていますので、遺言者は
誰に執行者になってもらうか、吟味する必要がありそうです。
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