認知症対策には信託を!

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相続全般

信託法が改正され、今まで出来なかったことが出来るようになりました。

例えば、高齢の地主さんが認知症のリスクを踏まえ相続対策をしたい場合です。

 

ご高齢の地主Aさんは、財産にかかる相続税がかなりの額になるため、相続対策を

したいのですが、アパート建築や借入れについての金融機関との手続き、その後の

確定申告作業、また、不動産の買換えや生前贈与など頭がいっぱいになり整理

がつきません。今は元気ですが、もし自分が認知症になった状況を考えると

遺産分割や納税のことをしっかり出来るか心配になります。

 

そこで、まず考えるのが「法定後見人」を起用することだと思いますが、後見人は、

基本的に裁判所の許可の中で動きます、そして財産を減らすような行動には裁判所

からの許可が下りません。ですから、認知症になった段階で、金融機関からの借入や、

子供に贈与をするという相続対策は取れなくなります。

 

ではどうすれば良いのか?

「信託」です。信託と言いますと、信託銀行を思われるでしょうが、それは信託業法

という厳しいまた、細かい法律で縛られた中でのしくみですが、これが法の改正で

家族でもできるようになりました。通称「家族信託」といいます。

 

まず、Aさんは財産の所有者で「委託者」という立場になります。そして、その財産を

信頼できる家族の長男(受託者)に管理・処分行為を委託し、財産から出てくる利益を

受け取る立場(受益者)になります。財産を長男に任せることで、認知症になったとし

ても、相続対策が可能となり老後の生活資金にも困らないということになる仕組みです。

 

この仕組みは、認知症だけでなく、障害を持つ子供のためにも使えますし、また、遺言

書の代わりにもなります。例えば、配偶者には財産を残したいが、配偶者の相続の時に

は、その財産が義理の兄弟姉妹に行ってしまう可能性があります。他家に財産を散逸さ

せたくない場合にも信託は使えるのです。

 

可能性が広がる信託の仕組みです。

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伸寛代表紹介
伸寛代表紹介

代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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