弁護士法72条
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昨日、相続アドバイザー協議会の勉強会がありました。今回のテーマは弁護士法72条。
これは非弁行為を禁ずる内容を言ってますが、今までモヤモヤしていた分野でしたので、有益な勉強会でした。
今まで、ぼんやりとしか弁護士法との関わりを意識していませんでした。しかし、法律事務で有償・無償かの違いや事件性の有無も絡まり、かなりきわどい部分があります。高度な知識の部分で、弁護士法違反に問われてしまう危険があります。それが結局、依頼人の不利益に繋がってしまうことでは本意ではありません。
自分をリスクから守るという点からも、相続アドバイザーの役割を再認識出来たと思います。
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