株式の名義変更
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相続の株式の名義変更の手続きで、結構損したと思うことがあります。
必要書類はすぐに集めましたが、簿価がはっきりしません。
安定株主ともなれば超長期で株を保有しています。でも、相続でいざ株を売却する段になると、いくらで取得したという簿価は、保有が10年以上ですと証券会社には記録がありません。(というより保管の義務がなくなるというべきでしょう)
株主自身が簿価を把握していないと分からないのです。
売却すると、含み益に課税されますが、取得簿価が不明の場合、取得価格の5%を簿価とみなされてしまいます。大変な含み益です。つまり税金が増えるということです。
いくら探しても、被相続人の持ち物から出てきません。
やむなく、簿価は5%の扱いです。
書類は、生前に整理をしておくことですね。