株式の名義変更

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相続全般相続の株式の名義変更の手続きで、結構損したと思うことがあります。
必要書類はすぐに集めましたが、簿価がはっきりしません。

安定株主ともなれば超長期で株を保有しています。でも、相続でいざ株を売却する段になると、いくらで取得したという簿価は、保有が10年以上ですと証券会社には記録がありません。(というより保管の義務がなくなるというべきでしょう)
株主自身が簿価を把握していないと分からないのです。

売却すると、含み益に課税されますが、取得簿価が不明の場合、取得価格の5%を簿価とみなされてしまいます。大変な含み益です。つまり税金が増えるということです。

いくら探しても、被相続人の持ち物から出てきません。

やむなく、簿価は5%の扱いです。

書類は、生前に整理をしておくことですね。

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伸寛代表紹介
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代表取締役社長 萩原和雄

代表取締役社長
萩原和雄

  • NPO法人相続アドバイザー協議会会員 相続アドバイザー
  • 日本FP協会認定 AFP
  • NPO法人湘南不動産コンサルティング協会理事
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 宅地建物取引主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

代表プロフィール

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