早朝勉強会 実施
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今朝、参加者は1名でしたが、第1回目の勉強会を行いました。
①養子縁組による相続人の変更です。
養子の子について、養子縁組前に出生した子と縁組前に出生した子では、違いが出てきます。
縁組前の出生は、養親に対し血族関係が発生しませんが、縁組後の出生では、養親に対し血族関係が発生し、相続の順番・相続分に差が出ます。
②同時死亡の場合の相続
親子が全く同時に死亡するというのは稀ですが、その場合は、同時に死亡したものと推定し、お互いに、それぞれに別個の相続が生じます。
親子が同時に死亡した場合、父の相続(母は既に他界)では既に子は死亡していませんので、子に妻と子(つまり孫)がいれば、子が全て相続することになります。
また、この死亡した子の相続については、妻と子(孫)が1/2づつの相続になります。
夫と子が同時に死亡した場合は、夫の遺産と子の遺産はそれぞれ別個に相続が発生したものとし、夫については妻が2/3を、夫の親(父・母)が1/3を相続します。
子の相続については、相続人は妻だけですので妻が遺産のすべてを相続します。この場合、夫の親は、妻がいますので相続はありません。
次回は、10月12日(土)午前7時からです。
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